2023/09/24
ゴルフ会員権というのは、特定のゴルフ場の会員となることにより、通常価格よりもお得にゴルフ場を利用できるという代物となります。これらは前もって入会金を支払うことによって獲得することができるものですが、ここでかかった費用を会計処理する際は、どのような項目に仕分けするのが正しいでしょうか。ここで気を付けねばならないのは、ゴルフ会員権がどういう用途で使われているかという点です。企業の中で接待などの形でゴルフ場が利用されることも多々あり、その中で役員や職員がゴルフ会員権を取得し、業務の一部という形でゴルフをプレーしに行くケースがあります。
こういう風に、法人の業務のために利用される場合は、会計処理の際にはそのままゴルフ会員権と記述するか、出資金と言う項目に分類されます。ちなみに、ゴルフ場で個別にかかったプレー費用は交際費と扱われます。もう一つのパターンで重要なのが、このゴルフ会員権が法人としてではなく個人で利用されているパターンです。役員や職員が個別にこれらを利用している場合には役員報酬や給料手当てとして会計処理されることとなります。
その他に会計処理上で重要となる項目が、法人として確保している会員権の価値が下落してしまった場合です。この時は有価証券と同じように直接簿価を減少させることになり、実質的には減損処理という形で分類されるのが一般的です。更に会員権に有効期限がある場合には、税務上の繰延資産として計上しておき、有効期間にわたって償却していくのが筋です。